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  • 取引先や債権者への
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  • 税金や社会保険料を
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私たちがスムーズな企業閉鎖や再起に向けてサポートします!誰にも言えないお悩みをぜひお聞かせください。

Point-解決のポイント-会社の資金を使い切る前に 弁護士への早めの相談が重要です。-破産判断のタイミングを見極めた上で 手続きを進めることができます。-破産手続きを具体的にイメージし、 今後の見通しをつけることができます。-迅速・適切な破産手続きにより 経営者の再出発が可能になります。
弁護士に依頼するメリットMerit-債権者からの取り立てを停止できる-弁護士が代理人となり、債権者からの取り立てを止めることが可能です。また、対応窓口を弁護に一本化することで、手続きに関するご負担を軽減できます。-会社と経営者が負った負債を清算できる法人破産の手続きは専門的な内容であり、弁護士に依頼することで負債をゼロにし、再スタートしやすい環境を整えます。資金繰りに悩む必要がなくなり、精神的な負担から解放されます。-経営者の生活の再スタートをサポートスムーズに事業閉鎖と会社破産手続きを進め、経営者の生活の再スタートに向けて、不安が無いように弁護士がサポートいたします。-悩む前にご相談くださいオールニーズ法律事務所はいつでも相談無料!
Reason-選ばれる理由-相談料は無料! 業界最安水準でのご提供-当事務所では、業界最安水準かつ明確な費用をご案内しています。ご相談は何度でも無料です!まずはお気軽にご相談ください。-支払いは経済状況に合わせて柔軟に対応!-無料相談の後に費用を見積もり、概算をお伝えします。弁護士費用のお支払いについては経済状況に合わせて柔軟に対応いたします。-三宮駅から徒歩3分!アクセスしやすい好立地-当事務所は、「阪急三宮駅」から徒歩3分のアクセスしやすい便利な場所に所在しています。弁護士との連絡だけでなく、対面での相談をスムーズに行うことができます。
弁護士費用破産(少額管財手続)着手金38.5万円〜報酬金0円※その他管財人予納金等法人破産着手金55万円〜報酬金0円個人再生着手金44万円〜報酬金0円※その他任意整理など、事案に応じて別途費用案内させていただきます。
法人破産のよくある質問FAQ-会社(法人)の破産を行う場合、代表者も一緒に 手続きをする必要がありますか?代表者の方が負債を負っていないか、代表者個人の負債を返済していけるという場合には、法人だけで破産手続きをとることは可能です。 -法人は残したいのですが、代表者だけ破産手続きを 進めることはできますか?法人には負債が無いという場合でない限り、法人と代表者個人について共同で破産申立てをすることが裁判所からも求められます。したがって、原則代表者と法人あわせて破産手続きを取ることになります。-法人の事業は数年前に既に停止し、決算資料も残っていないのですが、破産をすることはできますか?既に事業が終了しており、資料が残っていなくても破産手続きを進めることは可能です。破産手続においては、負債や資産の状況を明らかにする必要がありますが、他の資料でできる限り情報を集め、手続きを進めていくことになります。法人の負債といえるものは税金や社会保険だけですが、破産はできますか?破産手続きは可能です。破産手続きをとることで、法人が消滅することになりますので、それによって税金、社会保険の支払義務もなくなります。法人破産手続きが終了するまで、どのくらいの期間がかかりますか?特に配当に充てるための財産が無い場合は、破産申し立てから4か月程度で終了します。財産がある場合は、その財産を換価し、債権者に配当されるまでは手続きが続くことになりますので、終了までの期間は、その財産の内容(量や処分のしやすさ等)によって変わることになります。
Flowご依頼の流れ-1.お問い合わせまずはお電話かフォーム、LINEにてお問い合わせください。2.日程の調整弁護士との無料相談のご予約をお取りします。3.弁護士との無料相談ご来所いただき、無料でご相談をお受けします。その際、状況に合わせた解決策をご提案いたします。4.ご依頼費用について丁寧にご説明させていただき、ご納得いただいた上でご依頼を承ります。破産手続きは弁護士が最後までフォローいたします。安心してお任せください。
Case解決事例-Case 01-衣類小売業負債総額約2100万円-衣類小売業を営んでおり、法人2000万円以上の負債に加え、会社代表が保証債務となっていたことで更に同程度の負債を負っている状況でした。また、法人については税金の未払いもある状況でした。売上も思うように上がらず継続的な返済は困難であったため、弁護士に破産手続きを依頼しました。事業は続いており、店舗を賃借し、また在庫も多抱えていたので、弁護士のアドバイスのもとまずは破産申し立てに向けて、在庫の処理や管理、店舗の明け渡し、債権者の対応など、手続きをスムーズに進めるための準備を綿密に行いました。その上で、事業終了後は速やかに裁判所に破産手続きを申し立てました。事前の処理を行い、換価配当や事業所の明け渡しなどの管財人の業務の大きいものはなかったため、スムーズに手続きが進み、1回の債権者集会手続で会社は精算、代表者本人も免責許可決定を得ることができました。Case 02個人事業主負債総額約1000万円事業資金での借り入れが1000万円程度あり、更に住宅ローンもありました。事業の売り上げは一定程度あったため、事業の継続、そして家の維持を希望していましたが、返済を継続することが困難な状況だったため、弁護士に相談しました。個人再生を行うことで、住宅ローン以外の負債は1000万円程度から200万円程度となり、家を維持し、事業を継続しながら、事業から問題なく返済できる額まで減少させることが出来ました。住宅ローンについてはこれまでどおり払いながら、それ以外の負債を大幅に減額するという個人再生手続きによって、借金を80~90%減らしつつ、生活の再建をはかることができました。個人事業の継続は、自己破産手続きではよほど小規模でないと原則として認められませんが、個人再生手続においては、継続的に利益が出ていると認められれば、事業を継続することも可能です。

事務所概要

事務所名 弁護士法人オールニーズ法律事務所
代表 三上 涼
住所 〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目4番4号
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